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1: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:16:26 ID:MiG
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171225-00079650/

【賞品の提供は禁止】
その上、こうした営業許可を得ているか否かにかかわらず、ゲームセンターの営業を行うに際しては、客引きの禁止や18歳未満の入店可能時間など、風営法に基づく様々な規制を受ける。
中でも特に重要な規制が、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないという点だ。
賞品には、現金や商品券、物品などのほか、店舗の割引券や飲食引換券、ポイント付与なども含まれる。

もしこれが行われれば、「射幸心」、すなわち思いがけない利益や幸運を望む人の心をそそることとなり、より厳格な規制や別の営業許可を要する「ぱちんこ屋」の性質に近づく上、賭博の要素も出てくるからだ。
「ぱちんこ屋」は18歳未満の入店が禁じられているが、ゲームセンターは風営法や都道府県条例で時間帯の制限こそあれ、18歳未満でも入店できる。

前者は子どもが立ち入るべきではない大人の遊び場、後者は子どもでも安心して出入り可能な、射幸心がそそられることのない比較的安全な場所、というのが風営法の位置づけだといえる。

 ゲームセンターがこの規制に違反し、遊技の結果に応じて客に何らかの賞品を提供すれば、経営者らに最高で懲役だと6か月、罰金だと100万円の刑罰が待っている(両方が科せられることもあり得る)。

【800円ルール】
 そうすると、現にゲームセンターに置かれているクレーンゲームは一体どうなるのか、という疑問が生じるだろう。

 この点については、なお違法だという基本原則に変わりはないものの、
警察庁が次のように風営法等の解釈運用基準の中で一定の場合には取り締まりを行わないというスタンスを明確に示すことで、グレーゾーンとされている。

「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、
その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については…『遊技の結果に応じて賞品を提供』することには当たらないものとして取り扱うこととする」

 すなわち、警察は、賞品の小売価格がおおむね800円以下のものか否かでラインを引こうとしているわけだ。

 あくまで警察による独自の行政解釈であり、裁判所の判断を経てはいないが、少なくともそれを超えなければ取り締まりを行わないと明言している以上、現実には800円までであれば刑事事件とされることなどない。

2: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:17:52 ID:MiG
UFOキャッチャーってそんなにいかんのか?

3: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:30:40 ID:tRA
貧弱アームの時点で違法でいいよ

4: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:31:19 ID:r5q
てかそもそも原価800円以上の景品置いてる時点でアウトやろ

5: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:31:58 ID:gZ3
800円ルールはそもそもゲームセンターが決めた協定みたいなもんやろ

6: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:32:36 ID:and
マジかよソニックのBGM最高だな

8: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:34:45 ID:Dif
ワイ情弱、今年に入ってからゲーセンに通い始めたけどアームって一回一回強くなったり弱くなったり確率で強弱が変わるのことをやっと知る

一回目でそこそこ持ち上げられた景品が二回目ほぼ同じ位置にアーム持ってったのに全く持ち上がらんかった

12: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:39:09 ID:rnt
コインタワーしてるやつw

10: 名無しさん@おーぷん 2017/12/25(月)16:35:52 ID:zJX
800円以上てよく見るフィギュアとか1000円越えるよな

引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1514186186/